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聖籠町立図書館

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会議室利用のご案内

1 利用条件

次の場合に、会議室を利用できます。
(1) 町内の社会教育団体(原則3人以上の構成員を有し、その過半数が
   町内在住者であるもの)が、所蔵資料を利用した調査研究、文化、社会教育、
   ボランティア等の活動を行う場合。
(2) 上記以外の場合に館長が必要と認める場合。


2 利用のルール

(1) 利用にあっては次の事項を守っていただきます。
 ・ 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
 ・ 施設及び設備を損傷する行為をしないこと。
 ・ 活動目的、施設利用内容が営利目的や企業活動(企業研修や会議、
  また料金を徴収して行うセミナーや物品販売、勧誘、キャッチセールス等)
  及びこれに類似した活動でないこと。
 ・ 大音量を伴う音楽演奏等を行わないこと。
 ・ 政治、宗教等の活動で、他の利用者へ影響が及ぶおそれがある活動(布教、
  勧誘等やそれに類似した活動)でないこと。
 ・ 別に定める感染症対策のためのルールを守ること。
 ・ 上記のほか、管理上支障がある場合は利用を中止します。

(2) 注意事項
 ・ 墨や絵の具を使った書道・絵画の実技は、施設を汚損する恐れが大きいため
  原則として使用を認めません。
 ・ 会議室使用許可決定後も、事情により許可を取消・変更する場合があります。
 ・ 故意若しくは過失により図書館の施設・設備等を汚損した場合は、弁償して
  いただきます。
 ・ 使用者が持ち込んだ展示物・備品等が破損・亡失した場合においても、
  図書館はその責めを負いません。
 ・ 申請内容に変更が生じた場合は速やかに連絡をしてください。
 ・ 利用日に連絡なく利用が無かった場合は、次の利用を制限します。


3 使用可能時間

会議室の使用可能時間は、次のとおりです。
(ただし、連続して使用する必要があると認められる場合を除く。)
(1) 3月から11月までの開館日の平日:午前10時から午後6時30分まで
(2) 12月から2月までの開館日の平日:午前10時から午後5時30分まで
(3) 開館日の土曜日及び日曜日:午前10時から午後4時30分まで
また、同一の者による使用は、原則1月あたり5日を上限とします。
(ただし、必要と認められる場合を除く。)


4 利用方法

(1) 使用日の3か月前から7日前まで使用申請を受け付けます。
(2) 利用希望者は、「会議室使用申請書」及び「会議室利用を申請される方へ」
   に記入し、郵送または図書館カウンターに提出してください。
(3) 内容を審査の上、使用を認める場合は、「会議室使用許可書」を送付します。
(4) 使用当日は、「会議室使用許可書」を持参し、図書館カウンターに提示して
   ください。
(5) 使用後は、きれいに清掃し、机・椅子の配置等を使用前の状態に戻した上、
   「会議室使用報告書」に記入し、図書館カウンターに提出してください。


5 申請書ダウンロード

会議室使用(変更)申請書【Word版】

会議室使用(変更)申請書【PDF版】

 ※「会議室利用を申請される方へ」は申請書の2ページ目にあります。



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開館カレンダー

開館時間
3~11月
 火曜~金曜 9:30~19:00
12・1・2月
 火曜~金曜 9:30~18:00
通年
 土曜・日曜・特別開館する祝日 
       9:30~17:00