会議室利用のご案内
1 利用条件
次の場合に、会議室を利用できます。
(1) 町内の社会教育団体(原則3人以上の構成員を有し、その過半数が
町内在住者であるもの)が、所蔵資料を利用した調査研究、文化、社会教育、
ボランティア等の活動を行う場合。
(2) 上記以外の場合に館長が必要と認める場合。
(1) 町内の社会教育団体(原則3人以上の構成員を有し、その過半数が
町内在住者であるもの)が、所蔵資料を利用した調査研究、文化、社会教育、
ボランティア等の活動を行う場合。
(2) 上記以外の場合に館長が必要と認める場合。
2 利用のルール
(1) 利用にあっては次の事項を守っていただきます。
・ 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
・ 施設及び設備を損傷する行為をしないこと。
・ 活動目的、施設利用内容が営利目的や企業活動(企業研修や会議、
また料金を徴収して行うセミナーや物品販売、勧誘、キャッチセールス等)
及びこれに類似した活動でないこと。
・ 大音量を伴う音楽演奏等を行わないこと。
・ 政治、宗教等の活動で、他の利用者へ影響が及ぶおそれがある活動(布教、
勧誘等やそれに類似した活動)でないこと。
・ 別に定める感染症対策のためのルールを守ること。
・ 上記のほか、管理上支障がある場合は利用を中止します。
(2) 注意事項
・ 墨や絵の具を使った書道・絵画の実技は、施設を汚損する恐れが大きいため
原則として使用を認めません。
・ 会議室使用許可決定後も、事情により許可を取消・変更する場合があります。
・ 故意若しくは過失により図書館の施設・設備等を汚損した場合は、弁償して
いただきます。
・ 使用者が持ち込んだ展示物・備品等が破損・亡失した場合においても、
図書館はその責めを負いません。
・ 申請内容に変更が生じた場合は速やかに連絡をしてください。
・ 利用日に連絡なく利用が無かった場合は、次の利用を制限します。
・ 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
・ 施設及び設備を損傷する行為をしないこと。
・ 活動目的、施設利用内容が営利目的や企業活動(企業研修や会議、
また料金を徴収して行うセミナーや物品販売、勧誘、キャッチセールス等)
及びこれに類似した活動でないこと。
・ 大音量を伴う音楽演奏等を行わないこと。
・ 政治、宗教等の活動で、他の利用者へ影響が及ぶおそれがある活動(布教、
勧誘等やそれに類似した活動)でないこと。
・ 別に定める感染症対策のためのルールを守ること。
・ 上記のほか、管理上支障がある場合は利用を中止します。
(2) 注意事項
・ 墨や絵の具を使った書道・絵画の実技は、施設を汚損する恐れが大きいため
原則として使用を認めません。
・ 会議室使用許可決定後も、事情により許可を取消・変更する場合があります。
・ 故意若しくは過失により図書館の施設・設備等を汚損した場合は、弁償して
いただきます。
・ 使用者が持ち込んだ展示物・備品等が破損・亡失した場合においても、
図書館はその責めを負いません。
・ 申請内容に変更が生じた場合は速やかに連絡をしてください。
・ 利用日に連絡なく利用が無かった場合は、次の利用を制限します。
3 使用可能時間
会議室の使用可能時間は、次のとおりです。
(ただし、連続して使用する必要があると認められる場合を除く。)
(1) 3月から11月までの開館日の平日:午前10時から午後6時30分まで
(2) 12月から2月までの開館日の平日:午前10時から午後5時30分まで
(3) 開館日の土曜日及び日曜日:午前10時から午後4時30分まで
また、同一の者による使用は、原則1月あたり5日を上限とします。
(ただし、必要と認められる場合を除く。)
(ただし、連続して使用する必要があると認められる場合を除く。)
(1) 3月から11月までの開館日の平日:午前10時から午後6時30分まで
(2) 12月から2月までの開館日の平日:午前10時から午後5時30分まで
(3) 開館日の土曜日及び日曜日:午前10時から午後4時30分まで
また、同一の者による使用は、原則1月あたり5日を上限とします。
(ただし、必要と認められる場合を除く。)
4 利用方法
(1) 使用日の3か月前から7日前まで使用申請を受け付けます。
(2) 利用希望者は、「会議室使用申請書」及び「会議室利用を申請される方へ」
に記入し、郵送または図書館カウンターに提出してください。
(3) 内容を審査の上、使用を認める場合は、「会議室使用許可書」を送付します。
(4) 使用当日は、「会議室使用許可書」を持参し、図書館カウンターに提示して
ください。
(5) 使用後は、きれいに清掃し、机・椅子の配置等を使用前の状態に戻した上、
「会議室使用報告書」に記入し、図書館カウンターに提出してください。
(2) 利用希望者は、「会議室使用申請書」及び「会議室利用を申請される方へ」
に記入し、郵送または図書館カウンターに提出してください。
(3) 内容を審査の上、使用を認める場合は、「会議室使用許可書」を送付します。
(4) 使用当日は、「会議室使用許可書」を持参し、図書館カウンターに提示して
ください。
(5) 使用後は、きれいに清掃し、机・椅子の配置等を使用前の状態に戻した上、
「会議室使用報告書」に記入し、図書館カウンターに提出してください。
5 申請書ダウンロード
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